生活困窮者の
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  • ケガや病気で働けない。

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  • お仕事の収入だけでは
    生活費が足りない

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  • 現在お持ちの資産や収入があると
    生活保護は受けられないの?

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これから生活保護の申請をされる方

生活保護の申請から生活保護の受給開始までの流れを分かりやすくご説明いたします。

生活保護申請書

思わぬケガや病気で働くことが出来ない場合や、家庭の事情や年金の支給額が少なく生活の困窮状態となってしまうと、自分一人の力ではどうすることも出来ません。 そういった場合でも、現在の日本では生活保護法により基づいた生活保護の申請を行い生活保護の受給を受ける事が可能です。
生活保護とは国の厚生労働省の定めにおいて、生活保護の受給を希望される方が資産や働ける能力などの全てを活用してもなお生活に困窮される場合に、 生活の困窮の状態に応じて必要な生活保護を行い、健康で文化的な生活を送れるよう最低限度の保障です。しかし生活保護は誰でも受けられるわけでは御座いませんので、受給の為の条件や手続きについて分かりやすくご説明させて頂きます。

まず始めに生活保護を申請するにあたり、基本的には申請される方が世帯主である必要が御座います。
ご家族や親戚等と同居をしている場合ですと、(世帯全員が生活の困窮状態であればお話は別ですが)ほとんどの場合で受給を認めて頂けません。
(祖父母や親戚と同じ家に住みながら世帯だけ別にする世帯分離という方法もありますが、それを認めてもらうには条件が厳しく、今の日本ではほとんど認められないケースばかりです。) 収入や資産のある方と世帯を分けて頂くにはお住まいを別々にして頂く必要が御座います。
まずは、賃貸マンション等を生活保護の申請に行かれる方の御名義でご契約頂かないといけないのですが、 これから生活保護を受給しようと考えられている方にはご入居の審査や賃貸契約にかかる初期費用も大きな問題となっているが大きな問題です。
日産住宅ではそういった他のサイトでは一番解決が難しい問題にも柔軟に解決して頂けるようご相談に乗らせて頂いております。

資産と収入について

お持ちの資産について

生活保護を申請されるには基本的には現在お持ちの財産を処分して頂かなければなりません。
例外を除き可能な限りで処分して頂かないといけない物と、所有が認められない物の2つに分けさせて頂きましたのでご覧ください。
※以下に挙げたものはあくまでも目安となります。
自治体や福祉事務所によって実際は判断が分かれますので、詳しく知りたい方は一度お問い合わせ下さい。

可能な限り、処分が必要なもの

  • クレジットカード
  • 生活に必要不可欠とはいえない車、バイク
  • 2台目以上のパソコン、スマートフォン、タブレット
  • 未使用の商品券
自動車 ギフト券 クレジットカードのイラスト

高額で売却できる価値があるもの

  • 高級家具ブランド品
  • 高級時計
  • 高価なオーディオなどの家電
  • 宝石類美術品など

上記は、可能な限り売却して頂くか解約しないといけません。

高級時計、高級アクセサリーのイラスト

基本的に所有が認められないもの

  • 10万円以上の現金・預貯金
  • 貯蓄性のある保険 生命保険、医療保険、学資保険など
  • 株券
  • 投資用口座
  • 申請者が住んでいない土地や家
  • 消費者金融や銀行カードローンのカード
住宅のイラスト

上記の他に、持ち家が御座いますと生活保護を受けるハードルは大きく上がります。
持ち家の売却価格が、その世帯の生活保護費の10年分以上に相当する場合は、売却を検討するかどうかの検討会を開かなければなりません。
また、ローンの残っている持ち家は処分して頂かなければ生活保護を受けることが出来ません。生活保護費がローンの返済に充てられてしまうと個人の資産の形成につながる可能性がある為です。(但しローンの残額が300万円以下で、5年以内に完済予定であれば、例外的に保有を認められるケースも御座います。)

上記の他に、現金化できる高額な商品や贅沢品と見なされてしまう物を所有していると、処分するように指導される場合が御座います。

例外となるケース

上記にある原則は、処分するように指導される資産の中にも、自動車やバイク等無くなれば仕事に支障が出る場合や、 通院にどうしても必要などの理由があった場合は、例外として所有を認められる物も御座います。

収入について

生活保護を受けるためには現在の収入が厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費に満たない事が条件となります。
収入の中には働いて得た賃金の他、仕送りや車や家など何かを売って得た収入、
相続したお金、保険金、年金、失業保険などの手当、退職金など、ありとあらゆる収入を含みます。
最低生活費も世帯人数や各地域によって異なりますが、現在の収入がお住まいの地域の最低生活費に足りない分は生活保護費として受給して頂けます。

世帯収入

生活保護を受けるための収入ですが、ご家族や親戚等と同居をしている場合ですと、ほとんどの場合で受給を認めて頂けません。
それは生活保護の受給には世帯全体の収入が最低生活費を下回っていなければならないからです。
祖父母や親戚と同じ家に住みながら世帯だけ別にする世帯分離という方法もありますが、それを認めてもらうには条件が厳しく、今の日本ではほとんど認められないケースばかりです。
現在収入のある方と世帯が一緒の方は賃貸マンションを借りて頂く等して世帯を別にして頂く必要があります。
これからお部屋をご契約なされる方やすでに独立した世帯でお住まいされている方も、生活保護を受けるにあたり契約家賃に上限が御座いますのでまずは一度ご相談下さい。

生活保護の申請から受給までの流れ

資産の処分の目途が立ち収入も最低生活費以下であることが分かれば、各自治体の福祉事務所へ相談に行き生活保護を受けるのに必要な申請書類を記入し、福祉事務所に提出して頂きます。 生活保護を受けるのに必要な書類は以下の通りです。

  • 同意書
  • 収入申告書
  • 資産申告書
  • 給与証明書
  • 地代・家賃証明書
  • 扶養義務者に関する届出書 等

生活保護の申請書類を提出して頂きますと、後日福祉事務所の職員が家庭訪問に来られます。
そして生活保護に必要な条件が満たされているか、生活保護の受給において不正がないか等の調査が行われます。
調査の後、問題がなければ生活保護を受けて頂けます。
実際では「これに当てはまってしまうと生活保護の受給ができない」という絶対的な条件は御座いません。
「日本国憲法で規定されている健康的・文化的な最低限の生活が送れていない」と判断されることができれば、生活保護を受けて頂く事は可能です。
生活が困難だと思ったら、まずは一度ご相談下さい。

Q & A よくあるご質問

01

現在実家ですが家を出て生活保護を受けようと思っています。
マンションを借りたいのですが無職でもお部屋を借りられますか?
保証人もいません。

保証会社には無職の方で保証人様を付けて頂かずに審査が通る会社がいくつか御座いますので大丈夫です!
02

生活保護の申請は何処に行けばいいですか?

現在生活をされている福祉事務所へ申請下さい。
定まった住所が無い場合や住民票が違う自治体にある場合でも、現在生活し日常を過ごされている地域の福祉事務所にて申請して頂けます。
03

外国籍で永住権の無い方の申請できますか?

永住権をお持ちでなくても、有効の在留カード又は定住性のある証明があれば生活保護が準用されます。住民登録されている市町村区の福祉事務所へ相談して下さい。
04

家族や親族に知られたくないのですが。

生活保護を申請されると、「扶養照会」と言いますが福祉事務所は扶養義務のある親族へ援助が可能かどうかの確認を行います。
この際に福祉事務所より親族へ手紙が送付されますが、親族と絶縁状態で10年以上音信不通の場合や、虐待・DV等で福祉事務所からの確認により追跡にあう可能性、精神的な病気で親族に知られる事で病気の悪化が懸念される場合は、紹介を見合わせる場合があります。事前に一度ご相談下さい。
05

審査はありますか?

細かい審査はありません。(精神疾患・犯罪歴のある方はNGです。)
詳細を知りたい方はお気軽にご相談ください。