資産と収入について
お持ちの資産について
生活保護を申請されるには基本的には現在お持ちの財産を処分して頂かなければなりません。
例外を除き可能な限りで処分して頂かないといけない物と、所有が認められない物の2つに分けさせて頂きましたのでご覧ください。
※以下に挙げたものはあくまでも目安となります。
自治体や福祉事務所によって実際は判断が分かれますので、詳しく知りたい方は一度お問い合わせ下さい。
上記の他に、持ち家が御座いますと生活保護を受けるハードルは大きく上がります。
持ち家の売却価格が、その世帯の生活保護費の10年分以上に相当する場合は、売却を検討するかどうかの検討会を開かなければなりません。
また、ローンの残っている持ち家は処分して頂かなければ生活保護を受けることが出来ません。生活保護費がローンの返済に充てられてしまうと個人の資産の形成につながる可能性がある為です。(但しローンの残額が300万円以下で、5年以内に完済予定であれば、例外的に保有を認められるケースも御座います。)
上記の他に、現金化できる高額な商品や贅沢品と見なされてしまう物を所有していると、処分するように指導される場合が御座います。
例外となるケース
上記にある原則は、処分するように指導される資産の中にも、自動車やバイク等無くなれば仕事に支障が出る場合や、 通院にどうしても必要などの理由があった場合は、例外として所有を認められる物も御座います。
収入について
生活保護を受けるためには現在の収入が厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費に満たない事が条件となります。
収入の中には働いて得た賃金の他、仕送りや車や家など何かを売って得た収入、
相続したお金、保険金、年金、失業保険などの手当、退職金など、ありとあらゆる収入を含みます。
最低生活費も世帯人数や各地域によって異なりますが、現在の収入がお住まいの地域の最低生活費に足りない分は生活保護費として受給して頂けます。
世帯収入
生活保護を受けるための収入ですが、ご家族や親戚等と同居をしている場合ですと、ほとんどの場合で受給を認めて頂けません。
それは生活保護の受給には世帯全体の収入が最低生活費を下回っていなければならないからです。
祖父母や親戚と同じ家に住みながら世帯だけ別にする世帯分離という方法もありますが、それを認めてもらうには条件が厳しく、今の日本ではほとんど認められないケースばかりです。
現在収入のある方と世帯が一緒の方は賃貸マンションを借りて頂く等して世帯を別にして頂く必要があります。
これからお部屋をご契約なされる方やすでに独立した世帯でお住まいされている方も、生活保護を受けるにあたり契約家賃に上限が御座いますのでまずは一度ご相談下さい。
生活保護の申請から受給までの流れ
資産の処分の目途が立ち収入も最低生活費以下であることが分かれば、各自治体の福祉事務所へ相談に行き生活保護を受けるのに必要な申請書類を記入し、福祉事務所に提出して頂きます。 生活保護を受けるのに必要な書類は以下の通りです。
- 同意書
- 収入申告書
- 資産申告書
- 給与証明書
- 地代・家賃証明書
- 扶養義務者に関する届出書 等
生活保護の申請書類を提出して頂きますと、後日福祉事務所の職員が家庭訪問に来られます。
そして生活保護に必要な条件が満たされているか、生活保護の受給において不正がないか等の調査が行われます。
調査の後、問題がなければ生活保護を受けて頂けます。
実際では「これに当てはまってしまうと生活保護の受給ができない」という絶対的な条件は御座いません。
「日本国憲法で規定されている健康的・文化的な最低限の生活が送れていない」と判断されることができれば、生活保護を受けて頂く事は可能です。
生活が困難だと思ったら、まずは一度ご相談下さい。